住宅のリフォームなどを進める際、「防煙垂れ壁」という言葉を耳にすることがあるでしょう。
しかし、あまり聞き馴染みのない単語であるため、
「防煙垂れ壁って何?」
「防煙垂れ壁ってどんなところに設ける必要があるの?」
など、疑問に感じるポイントも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、防煙垂れ壁とは何か、設置する目的や構造、必要な場所などを解説します。
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垂れ壁を設置する目的
そもそも垂れ壁とは、天井や梁から垂れ下がる壁のことを指します。
設置する目的は以下の2つのいずれかです。
デザイン性を求めて設置される垂れ壁は、アーチ状にするなど形状が工夫されていることもあります。また、ドアや壁で仕切るよりも、空間の境目があいまいになって、柔らかく区切れることがメリットです。
建築基準法における垂れ壁とは?
垂れ壁はデザイン性のほか、建築基準法によって設置が定められている場合があります。建築基準法で設置しなければならない垂れ壁は以下の2種類があります。
- 防煙垂れ壁
- 内装制限を緩和するための垂れ壁
それぞれ詳しく見ていきましょう。
防煙垂れ壁
防煙垂れ壁とは、建物内で火災が発生したときに、天井を伝って広がる炎や煙を防ぐためのものです。建築基準法では防煙壁と呼ばれています。
建築基準法の用途や規模に該当する建物は、排煙設備の設置が義務付けられています。そして、防煙垂れ壁は、排煙設備が必要な建物に付属して、500㎡以内ごとに防煙区画を構成するために設置が義務付けられているのです。
内装制限を緩和するための垂れ壁
建築基準法では、火災のリスクを軽減するために、ガスコンロを使用するキッチンなど火気使用室において、壁や天井の内装仕上げを燃えにくい材料で仕上げる(内装規制)よう義務付けています。
しかし、内装規制の対象となる部分に垂れ壁を設置すると、規制範囲が緩和されるケースがあります。規制緩和の対象となれば自由に内装を選べるようになるため、内装の自由度を上げるために垂れ壁が設けられることがあるのです。
防煙垂れ壁の構造
建築基準法で設置が義務付けられている防煙垂れ壁の構造は、以下の条件を満たしておく必要があります。
上の二つの条件を満たす素材として、ガラスが多く用いられています。ガラス以外では、コンクリートやモルタル、石、アルミニウム、鉄鋼などが不燃材料に該当します。
防煙垂れ壁の高さ
原則として500mmの高さが必要であると定められています。
しかし、常時閉鎖式の防火戸、もしくは煙感知器と連動して閉鎖する戸の上部に設置する場合は、高さが300mmあれば問題ありません。
防煙垂れ壁が必要な場所
次に、どこに設置が必要なのか詳しく見ていきましょう。
建築基準法では、以下のとおり設置すべき位置を定めています。
- 排煙設備が必要な建物に付属して、500㎡以内ごとに設置する
- 排煙設備を免除する場合
- 階段・エスカレーター・吹き抜けの防煙区画
上の条件に該当する場合は設置が必要となります。詳しい設置場所については、建築基準法を確認する、もしくは専門業者に相談するなどして、設置が必要か確認するようにしてください。
ガラスの防煙垂れ壁を設置するときの注意点
防煙垂れ壁は、不燃材料を素材とするよう定められていることから「ガラス」が主流の素材として使用されています。
ガラスは透明であるため視線を遮らないことから、空間の開放感を維持できます。さらに、建物の内装デザインを損ねない、加工しやすいといった点から、ガラスを使うのが主流となっているのです。
しかし、ガラス製の防煙垂れ壁を設置するときは、ガラスの破損や落下によって事故が起きないよう、以下のポイントに注意するようにしてください。
このように、地震や火災などの災害が起こったときに耐えられる強度であるか、物がぶつかったときの衝撃で破損しないかといった点を考慮したうえで、設置する必要があります。
また、商業施設など不特定多数の人が利用する場所においては、棒状の物を持っている人が通ったときにぶつからないよう、注意喚起をしておくこともポイントといえるでしょう。
デザインが気になる場合は可動式の防煙垂れ壁がおすすめ
できるだけ空間を広く見せたいなどの理由で、防煙垂れ壁を設置したくない方は可動式のものを採用するのがおすすめです。
可動式のものであれば、通常時は見えない状態となり、火災報知器が作動したときだけ自動的に降りてくる仕組みです。ただし、火災時に有効に作動すること、近くに手動の降下装置を付けることなど、いくつか設置基準があります。
施工業者と相談して、きちんと設置基準を確認したうえで設置を進めましょう。
まとめ
今回は防煙垂れ壁について解説しました。
そもそも垂れ壁とは、空間を仕切るなどのデザインを目的に設置する、もしくは建築基準法によって設置が義務付けられているといういずれかの理由で施工するものです。
建築基準法によって設置が定められている彼壁は「防煙垂れ壁」と「内装制限を緩和するための垂れ壁」の2種類があります。設置基準などが細かく定められているため、防煙垂れ壁などの設置が必要な建物を所有している方は、建築基準法をきちんと確認したうえで設置を進めましょう。