屋上に設置されているドアですが、木製のドアでしたので表面が剥げて閉まりも悪い状態です。べニアを上張りしてドアノブや丁番など各部品を交換するプランもありましたが「でも、この際だから一度綺麗に交換しておこう、安く工事してくれる事だろうから!」
と、建物の施主様の一言で屋上ドアを交換する方向へ一気に話しが進みました。「承知しました。出来るだけコストを抑えてドア交換が出来る様に頑張ってみます!」とお伝えし、予めお聞きしてい施主様のメールアドレスにお見積りを送信しました。
メール送信から2日後の夕方、「この端数って切れないの?」と施主様。値引き交渉を行い施工受注となりました。
屋上ドアの交換はカバー工事で行いました!
【屋上ドア交換施工前】
屋根があるのでそこまで雨がバシャバシャかかる所ではありませんが木製のドアなのでやはり雨風の影響でドアの表面が剥がれたりドアノブや丁番も痛みが早くなります。
【カバー工事施工中】
古い扉を撤去しました。横に建てかけている3方枠を既存枠に取り付けて行きます。カバー工事の弱点は有効開口スペースの減少(簡単に言うとドアが小さくなる事)及び、下枠の立ち上がりが邪魔になる事です。コチラの現場の屋上ドアはそもそも横幅も広く多少狭くなっても全く問題ないサイズです。下枠も納まり上不要との事でした。屋上と階段の間のドアなので気密性の担保はいらないとの事です。そのため下枠を外して状態でドア枠を取付けます。
【屋上ドア交換施工後】
施工後の写真です。既存ドアと同色のドアなので代り映えはしませんが綺麗な新品ドアが取り付きました。もちろん開閉やロックもスムーズに出来るので施主様にもご満足して頂けました。
屋上ドアはスチール製でなくても良かったのか?
屋上の扉はスチール製のイメージが強かったので今回の様な木製ドアもあるのだな~と何気なく思いました。思ったついでにそもそも建築基準法でのスチールドアと木製ドアの棲み分けはどの様になっているのだろうか?と気になりましたのでちょっと調べてみる事にしました。また、スチールドアが防火設備として(正確には特定防火設備)設置されている事は認識があるのですが、明確に知っておこうと思った次第です。ついでに、防火設備や特定防火設備についても調べましたので発表したいと思います。(笑)
屋上に設置されているスチールドアと木製ドアすみ分け
まずは、屋上に設置されているドアがスチールドアのタイプと、今回の様な木製ドアタイプ、どの様な基準によって違いがあるのか?
建築基準法において、外壁の開口部の防火戸の項目(第六十四条)には、『防火地域又は準防火地域内にある建物は』と明記されていますので、スチールドアの様な特定防火設備を設置しなければならない条件は 防火地域又は準防火地域内の建物に限定されています。コチラが情報元の国土交通省の階層にあったPDFです。
防火設備と特定防火設備の違い
まず、防火設備についてです。建築基準法で放火設備は、炎を遮る構造を持つものである事。そしてその性能が、国が政令で定める技術的基準に適合しているもの、尚且つ、国土交通大臣が定めた構造方法を用いているか、国土交通大臣の認定を受けたもの
でなければなりません。
放火設備は20分の耐火・遮炎の性能を有すもので、開口部分等に使用される設備です。網入りガラスやそで壁などがそれに該当します。
続いて特定防火設備についてです。
特定防火設備は、防火設備よりもさらに厳しい火災条件に耐えなければなりません。具体的には遮炎性能が1時間以上継続する部分で使用を認められた設備の事を指します。
具体的には
・厚さ1.5㎜以上の鉄製戸
・鉄骨枠の両面に厚さ0.5㎜以上の鉄板を張った戸
などの条件があり、特定防火設備に認定されるには、建築基準法の告知仕様(告示1369号)の構造や材質の条件を満たした商品、あるいは大臣認定品(EA)である必要があります。
どちらにも厳しい基準や厳格な仕様があります。命を守る設備なので当然と言えば当然ですね。
まとめ
本日は屋上ドアの交換をカバー工事で行った施工実績を掲載させて頂きました。また、そのドアが木製ドアだったのでスチールドアとの建築基準法でのすみ分け等、調べましたので発表させて頂きました。
ま~結論コチラの現場は防火地域、準防火地域に該当する地域では無かったので屋上のドアが特にスチルタイプでなくても良かったと言う結論ですね。勉強になりました!